適正な漁獲物か否かという情報を消費者へ提供していく、そのことについて今回の法律は特段規定を設けておりませんが、やはりそういった取組というのは不可欠でございますので、どのように進めていくおつもりなのか、これは山口長官にお伺いをします。
そういうことで、労基法における記録の保存義務に関しましては、中断事由ということが特段規定はされておりませんので、あくまで使用者に保存義務が掛かるのは起算日から三年間ということになります。
○政府参考人(赤松俊彦君) あくまで一般論でございますが、買収に使われた金銭というところについては、その金銭の性質というのは特段規定をされてございません。
そうしましたら、人事訴訟法でも家事事件手続法でも、特別な事情が認められるとき、例外的な管轄原因について規定がされていますけれども、民事訴訟法においては、特別な事情が認められる場合の例外的な管轄原因については特段規定が置かれておりません。 民事訴訟法には置かれていないのに、なぜ、今回、人訴そして家事事件手続法には特別な事情が認められるときという例外規定を置いたのか、この点についてお聞かせください。
我が国の労働基準法においては、初年度に付与される年次有給休暇の日数は原則十日であり、三労働週を下回る場合があることや、連続して二労働週の休暇とすることについて特段規定していないなど、国内法制との整合性の観点から、条約の批准に当たっては慎重な検討が必要と考えております。
港湾法あるいは災害対策基本法におきまして、非常災害の定義は特段規定をされておりませんが、非常災害が発生した場合としては、災害対策基本法第二十四条に基づいて、政府に非常災害対策本部が設置されるような大規模な災害が発生した場合を想定しております。
この際、当該認可法人と日本原燃との間ではいわゆる委託契約というものが結ばれることになるわけでありますが、この法案におきましては、その契約の内容といいますか、そうしたものにつきまして特段規定を設けているわけではございませんで、日本原燃の経営や人事に関与する規定は存在しないという状況でございます。
公益を追求すると特段規定をされた行政執行法人の理事長が、こういうことも可能になる。だから、行政執行法人、国立研究開発法人、中期目標管理法人、線引きをして細やかに私は対応するべきだと思います。
法律の中に特段規定しているわけではないがということで。 私、今回の法案で質疑を行うのに先立ちまして、多くの関係者から話を聞きましたけれども、共通して指摘されていたのが、上から画一的な目標が押しつけられ、現場は疲弊している、こういうものでありました。
民間に委託するか否かは地方公共団体で判断されるべきでありますので、特段規定のない現行法のもとでも、先ほど言ったように、一割の自治体において民間委託が行われております。
では、税務調査を職員に行わせる旨等を記載した書面を納税義務者等に対し調査開始日前に交付するとしていたところを、与野党での修正で十月二十八日に、税務調査を職員に行わせる旨等を納税義務者等に対しあらかじめ通知するとの内容に修正する閣議決定を行い、同日、衆議院の本会議で承認されたということでございますが、修正後の案文では税務調査の事前通知について書面の交付を義務付けてはいませんが、ほかの方法についても特段規定
どういったものをいわゆる諮問するかに関しましては、これは特段規定はございませんので、そういったいわゆる諮問という形は取りませんでしたが、先生方の御意見を取り入れさせていただいてやらせていただいたつもりではおります。
○大臣政務官(長安豊君) 家賃等の弁済情報データベースに登録されます賃借人の家賃滞納の期間や回数については、本法案において特段規定されておりません。滞納の期間や回数によってデータベースに登録される情報が限定されるものではないと考えております。一般的に申し上げまして、毎月の家賃債務等の滞納と弁済に関する情報が登録されることになると考えております。
○三浦政府参考人 特段、規定がある、設けているわけではございませんが、これは、制度の趣旨からしまして、これは御本人の便宜のためにのみ、本人性の確認のために使うわけでございますので、御本人がもうその必要がないと言われれば……(発言する者あり)入管の方に申し出ていただくことになっています。 済みません。今のは御質問ではなかったので、撤回させていただきます。
その判断の違いということ、あるいは意見の違いというものをどう調整していくかという方法につきまして、この条約におきましては特段規定が存在しておるわけではございませんけれども、この条約の当然締約国会合というものがございますし、そういう場においてまずは締約国間で調整が行われていくということになると考えられます。
仲裁合意の書面性につきましては、仲裁合意の成立あるいは効力等の準拠法、それほど確固とした国際標準が存在するとまでは言えないんではないかということ、それから、現在UNCITRALではこの書面要件の規定について改正が検討されておりまして、早期に国際標準が確立されるという状況にはないということから、結局、各国の仲裁契約の方式についての考え方を尊重する、こういう規律にしようということから、この点については特段規定
○杉浦委員 選挙部長に伺いますが、公選法百九十九条第一項というのは、寄附の相手方について特段規定はありませんが、候補者のみならず政党や政治団体への寄附もこれは規制の対象としているんでしょうか。
ということもございますが、もう一つ、法目的に、今申し上げました個人情報の利用の有用性、それのいわば典型例として、当然、基本的人権にかかわるようないろいろな個人情報の取り扱いは、その法目的の趣旨に沿って解釈されなければならないということは明確であるというところから、特段規定することとしなかったところでございます。
特段、規定はございません。